■ 手付金保証制度と手付金等保管制度について

保証協会会員が仲介した宅地建物の購入に際し、売主へ支払った手付金(1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち、いずれか低い方の手付金元本のみ)を保証する制度です。
ただし、保証協会の所定の条件をクリアし、手付金保証付証明書の発行を受けていた場合に限ります。
(利用は売主・買主ともに宅地建物取引業者以外のお客様に限ります。)

主 旨 取引の活性化と消費者へのサービス
売 主 一般消費者
買 主 一般消費者
対象取引 ・流通機構登録物件
・建物または660m2以下の宅地
・設定登記されている抵当権の額もしくは根抵当権の極度額またはその合計額が売買価格以下であること
・差押、仮差押が設定登記されていないこと
・保証協会会員が客付けした取引
保証または
 保管の期間
保管の期間 手付金保証付証明書発行より所有権移転または引渡し完了まで
保証限度額 ・1,000万円または売買価格の20%に相当する額のうち低い方
・ただし手付金の元本のみ

顧客が、売主である保証協会会員から土地建物(完成物件)を購入する際に、売買代金の10%または1,000万円を超える手付金等を支払う場合、物件の引き渡しと所有権の移転登記手続きが完了するまで、保証協会が顧客の手付金等を責任をもってお預かりする制度です。

主 旨 業法上の規制(保全措置の一つ)
売 主 宅地建物取引業者
買 主 一般消費者
対象取引 ・業者売主の完成物件のみ
・取引物件の引渡し及び所有権移転登記前に受領しようとする
※手付金等の合計額が1,000万円または売買価格の10%を越える場合
※手付金等とは、申込証拠金、契約金、手付金、中間金その他の名称を問わず、代金に充当する金員
保証または
 保管の期間
保証協会が手付金等を受領したときから引渡し及び※所有権移転登記完了まで
※この場合の所有権移転登記完了とは、移転・保存登記に必要な書類が売主から買主に交付された場合も含む
業 法 宅地建物取引業法第41条の2