名古屋国税局より、税に関するリーフレットのご案内があったためお知らせします。
各URLよりご覧いただき、ご活用ください。
【リーフレット】
・不動産を売却した場合の確定申告はスマホ申告×e-Tax提出 がおすすめ!(令和6年6月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/tochi_e-tax.pdf
・現金などをもらった方の贈与税申告はスマホ申告×e-Tax提出がおすすめ!(令和6年6月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/zoyo_e-tax.pdf
・確定申告はマイナポータル連携で自動入力(令和6年8月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/pdf/02.pdf
・書かない確定申告 マイナンバーカードでe-Tax(令和6年8月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r6_smart_shinkoku/pdf/01.pdf
・給与所得の源泉徴収票をe-Taxで提出すると従業員の方の確定申告がさらに簡単に!!(令和6年4月更新)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinfo/pdf/0023008-104.pdf
・暮らしにとけこむキャッシュレス納付!【令和6年9月】
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0023008-120_01.pdf
・令和6年4月から自動ダイレクトが始まります!(令和6年3月)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0024001-051.pdf
・納税証明書はスマホで請求・受取できます!(令和6年6月)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nozei-shomei/pdf/0024007-110.pdf
上記の件のお問い合わせは、名古屋国税局までお願いいたします。
担当:名古屋国税局 課税第一部 資産課税課
TEL:052-951-3511
三重県警察本部生活安全企画課より、空き家を対象とした犯罪の被害防止を呼び掛ける下記チラシの周知依頼がありましたのでお知らせします。
生産緑地について生産緑地法第10条の規定に基づく市町村長への買取りの申出をした者は、同法第12条の規定に基づく買い取らない旨の通知があった日の翌日から1年間に限り、公拡法第4条第1項の規定基づく都道府県知事等への有償譲渡の届出が不要となります。
三重県地方税管理回収機構では、不動産の公売を実施しますので、公売不動産を買い受けたい方は、ぜひ入札にご参加ください。