2024年3月5日

【重要】「事務所を使用する権原に関する書面」添付書類の変更について(三重県より)

宅建業法に関する申請の添付書類について、下記の通り変更がありましたのでお知らせします。

令和6年4月1日以降提出分より、申請者自らが事務所(建物)を所有する場合、建物登記簿(登記情報サービスの印刷も可)又は固定資産税評価証明書等、所有の事実を確認できる書類の写し(免許申請書等提出日において、発行日から3か月以内のもの)を添付することになりました。

三重県ホームページ
https://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35998031426.htm